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医薬品の販売について

1.医薬品販売業許可証

医薬品販売業許可証
開設者 メデシナ製薬株式会社
許認可番号 第16V00081号
発行年月日 平成29年2月1日
有効期限 平成35年1月31日
店舗の名称 メデシナ製薬株式会社
店舗の所在

大阪市北区西天満5丁目8番15号

管理薬剤師 秋野 佳子
登録番号 第349246号
登録先都道府県 大阪府
特定販売届出書
薬局または店舗名称 メデシナ製薬株式会社
薬局または店舗所在地 大阪市北区西天満5丁目8番15号
許認可番号 第16V00081号
販売方法の概要 インターネットにて受注。宅配便、EMSを利用して発送する。
届出年月日 平成29年5月1日
届出先 大阪市健康局健康推進部生活衛生課
食品製造業許可証
開設者 メデシナ製薬株式会社
許認可番号 第22896号
発行年月日 平成29年3月29日
有効期限 平成35年3月31日
工場の名称 メデシナ製薬株式会社
工場の所在地 大阪市北区天満3丁目7番6号
管理責任者 五十嵐 隼
登録先都道府県 大阪府

2.医薬品安全使用のための業務手順

1.商品の選定・陳列
  • 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
  • 一般用医薬品のリスク区分を明記しています。
  • 劇薬、医療用医薬品、第1類医薬品は販売いたしません。
  • 当店では使用期限が3ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。

ただし、一部の医薬品については、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認ください。

2.情報提供
  • 販売に関する許可を有することをトップページ及び会社概要ページに掲載しています。
  • 使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
  • 購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
  • 当店では使用期限が3ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。
    電話:06-6130-3001
    ファックス:06-6130-3134
    メール: info@medicina.jp
    相談応需可能時間:月曜日ー金曜日 10:00am~17:00pm
  • 皆様の対応をさせていただく担当は秋野佳子(薬剤師)です。
3.申込み
  • 皆様の身体の状態を確認するため、問診機能を設定しています。
  • 咳止め液等の医薬品について、個数制限を設定しています。
4.申込の承諾

専門家が、問診の回答内容や注文内容、注文数などを確認し、
不明な点があれば購入目的など確認させていただきます。販売が適切でないと判断する場合は、キャンセルさせていただきます。

5.引渡

誤出荷を防止するため、専門家が確認します。

6.販売後の対応
  • 専門家が、ご相談に対応します。
  • 必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。
【医薬品に関する注意について】

医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使いください。

【当該店舗に勤務する者の名】

店舗に勤務している専門家は薬剤師です。

【札等による区別に関する説明】

薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています。

3.一般用医薬品の販売に関 する制度に関する事項

第二類医薬品とはまれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

1.第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに「第二類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については「二」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
なお、サイト上では医薬品のカテゴリー ごとに、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示し、 かつ、商品ごとに下記のリスク表示をしています。

  • 指定第二類医薬品には・・・「【第(2)類医薬品】」
  • 第二類医薬品には・・・「【第2類医薬品】」
  • 第三類医薬品には・・・「【第3類医薬品】」
2.第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説

第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。
第二類医薬品→質問がなくても行う情報提供:努力義務、相談があった場合の応答:義務、対応する専門家:薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品→質問がなくても行う情報提供:不要、相談があった場合の応答:義務、対応する専門家:薬剤師又は登録販売者

3.指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説

指定第二類 医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では第1類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、
他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

4.一般用医薬品の陳列に関する解説

第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品のテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

5.医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
【健康被害救済制度】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

【救済制度相談窓口】

お問い合せ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル相談受付 月~金(祝日・年末年始を除く)9:00am〜17:30pm)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】

くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)
を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院 ・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

〈連絡先〉

メデシナ製薬株式会社
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目8番15号
Email : info@medicina.jp
TEL : 06-6130-3001
店舗運営責任者 : 五十嵐 隼